毒物劇物取扱者
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製造業・輸入業の登録
問題 1 / 14
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製造業・輸入業の登録
毒物又は劇物の製造業者が他の都道府県に新たな製造所を設ける場合の登録手続きとして正しいものはどれか。
実務上、他の都道府県での製造は、国の許可があれば都道府県の登録は不要になる
新たな製造所の所在地を管轄する都道府県知事に、新たに登録を受ける必要がある
法令上、既存の登録がある都道府県知事に届け出れば、他県での製造も可能になる
基本的な考え方として、同一事業者であれば、1都道府県の登録で全国どこでも製造できる